認定こども園

認定こども園とは、教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設です。

 認定こども園

認定こども園について

■認定こども園の特徴

・集団活動・異年齢交流に大切な子ども集団を保ち、すこやかな育ちを支援
・待機児童を解消するため、既存の幼稚園の活用
・充実した地域子育て支援事業で、子育て家庭を支援
 

■認定こども園の機能

1.就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能
 保護者が働いている、働いていないにかかわらず受け入れて、教育・保育を一体的に行う機能
 
2.地域における子育て支援を行う機能
 すべての子育て支援を対象に、子育て不安に対応した相談活動や、親子の集いの場の適用を行う機能
 

■認定こども園のタイプ(型)

認定こども園には、地域の実情に応じて次のような様々なタイプ(型)が認められております。なお、認定こども園の認定を受けても、幼稚園や保育所等はその位置づけを失うことはありません。

【幼保連携型】
 
認可幼稚園と認可保育所とが連携して、一体的な運営を行うことにより、認定こども園としての機能を果たすタイプ

【幼稚園型】
 
認可幼稚園が、保育に欠ける子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ

【保育所型】
 
認可保育所が、保育に欠ける子ども以外の子ども受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ

【地方裁量型】
 
幼稚園・保育所いずれの認可も無い地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ
 

認定こども園を利用できる方

呉市に住民登録があり、保育の必要性の認定(支給認定)を受けることができる方。
2号及び3号認定は、保護者のいずれもが次の事由に当てはまる場合に受けることができます。

1.就労 
2.妊娠・出産
3.疾病・障害
4.親族の介護・看護
5.災害復旧
6.求職活動
7.就学
8.DV
9.育児休業中で既に通園中の子の継続利用
10.その他

 
 手続き

保育の必要性の認定

認定の区分は、満3歳以上で幼稚園部分への入所を希望する場合は1号認定、保育所部分への入所を希望する場合は、年齢によって2号及び3号認定に分けられています。
また、2号及び3号認定は、就労の時間や保育が必要な事由により「保育標準時間」と「保育短時間」に分類されます。
 

■認定証の交付基準

認定区分 年齢 保育の必要性 利用できる施設
1号認定
教育標準時間
満3歳以上 なし 幼稚園
認定こども園(幼稚園部分)
2号認定
保育標準時間/保育短時間
満3歳以上 あり 保育所
認定こども園(保育所部分)
3号認定
保育標準時間/保育短時間
3歳未満 あり 保育所
認定こども園(保育所部分)
地域型保育事業(小規模保育事業など)
 

■保育の必要量(2・3号認定)

区分 対象者 利用時間
保育標準時間 1月あたりの就労が120時間(週30時間)以上,または保育が必要な事由による 1日11時間を限度(1月275時間まで)
保育短時間 1月あたりの就労が48時間から119時間(週29時間)まで,または保育が必要な事由による 1日8時間を限度 (1月200時間まで)


■手続き
1号の申し込みは各施設で行ってください。
2号・3号の申し込みは電子申請で行ってください。
詳しくはこちらの「保育所等入所のご案内」をご覧ください。
 

■必要な書類

保育を必要とする事由 添付書類 認定期間
就労 ・会社に雇用されている場合 就労証明書
・自営業,農業・漁業に就労している場合 証明書(民生委員の証明)
最長で就学前まで
新規就労の場合は3か月経過後に勤務実績を記入した就労証明書提出
妊娠・出産 母子手帳の表紙と出産(予定)日の記入されたページの写し 出産月と前後各2ヶ月
保護者の疾病・障害 ・医師の診断書(保育が困難な状況等・疾病名・期間の記載されたもの)
・身体障害者手帳,療育手帳,精神福祉手帳の写しなど

必要な期間
※診断書に保育ができない期間の記載がない場合は3ヶ月

同居親族の介護,入院親族の看護

・介護・看護申立書

・タイムスケジュール

+身体障害者手帳,療育手帳,精神福祉手帳・介護保険証の写し・医師の診断書の写し(いずれかひとつ)

必要な期間
もしくは有効期間の該当月の月末まで

災害復旧 り災証明書 年度末まで
求職活動 求職活動状況申告書兼誓約書 3ヶ月
就学

就学(職業訓練)状況申立書兼誓約書

+入学前の場合 合格通知書

+在学中の場合 在学証明書・カリキュラム

最長で修了予定日の月末まで

DV 保護命令書などDVの状態にあることが確認できる書類 必要な期間
育児休業取得中に既に通園中の子の継続利用 就労証明書,辞令書等の育児休業期間の確認できるもの 育児休業期間
その他(上記以外の理由で保育が必要な場合) 保育が必要であることが確認できる書類 必要な期間

※保育が必要な事由に変更(転職・世帯状況の変更も含む)があった場合は、すみやかに保育の必要性の認定変更申請書と証明書類を提出してください。
 

■その他 状況により必要な書類
1.4月1日現在で満18歳以下の扶養児童が3人以上おり、第3子以降で3歳未満の子が入所する方
 ◎第3子以降3歳未満児にかかる保育料変更申請書
 申請書の提出により保育料が減免されます。

2.希望施設以外の幼稚園等を利用している小学校就学前の兄弟がいる場合
 ◎幼稚園・特別支援学校幼稚部在籍(予定)申立書(兼)児童発達支援等利用(予定)申立書
 4月1日入所希望の方は(継続を含む)、申込時に在園予定証明書を提出してください。

3.昨年の1月2日以降に呉市に転入された方
 保育料の決定に必要な所得課税証明書を、次の表の該当する各年1月1日現在に住民登録のあった市区町村に請求してください。

昨年の1月2日以降に転入して 4月から8月に入所するとき 昨年度の所得課税証明書
9月から3月に入所するとき 必要ありません
今年の1月2日以降に転入して 4月から8月に入所するとき 昨年度と今年度の所得課税証明書
9月から3月に入所するとき 今年度の所得課税証明書
 
 保育料

保育料について

0歳児から2歳児までの保育料は市民税所得割額の世帯合計額等により決定します。
市民税非課税世帯など、無償になる場合があります。

3歳児から5歳児までの保育料は基本的に無償です。
延長保育料、給食代など、無償化対象外の料金があります。

保育料の額は「3歳未満児」と「3歳以上児」とで異なりますが、この年齢区分は、いわゆるクラス年齢(小学校でいう学年と同じ)によります。(3月までは区分は変更しません。)


■保育料の決定方法
保育料は、世帯にかかる市民税所得割額により決定します。
呉市保育料基準額表(3号認定) (PDF 94.6KB)

・4月から8月までの保育料 前年度の市民税額(前々年1~12月の収入状況によって決定)
・9月から3月までの保育料 今年度の市民税額(前年1~12月の集住状況によって決定)
市民税は1月1日時点に住民票があった市町村で課税されます。
※住宅借入金控除・配当割控除がある場合は、控除前の税額で決定されます。
※市民税額が未申告のために確定されていない方は、前年度の収入がない場合でも、保育料算定のために申告をしていただく必要があります。

◎市民税県民税の申告が必要な方で申告をしていない、または、転入された方で前住所地の所得課税証明書が提出されていない場合は、保育料の決定が出来ません。
※保育料の決定が出来ない場合、暫定額(最高額の保育料)で仮に決定します。
【参考】保育料の最高額 3歳未満児:65,000円  
※課税証明書等を提出していただいた後、正式に決定した保育料と暫定額との差額が生じた場合、支払い済みの保育料がある場合は還付します。

■同時在園児童数による保育料

同一世帯で対象施設を利用している就学前のお子さんが2人以上いる場合の1人目
もしくは1人のみの場合
全額負担
同一世帯で対象施設を利用している就学前のお子さんが2人以上いる場合の2人目 半額負担
同一世帯から対象施設を就学前の3人以上のお子さんが利用している場合の3人目以降 無料

対象施設は次のとおりです。
・保育所
・幼稚園
・認定子ども園
・特別支援学校幼稚部
・知的障害児通園施設や難聴幼児通園施設
・肢体不自由児施設通園部
・情緒障害児短期治療施設通所部
・児童デイサービス
※子ども子育て支援法施行令第13条に記載のある施設
 

■世帯第3子以降3歳未満児保育料無料の制度について
4月1日現在で、満18歳以下の扶養児童が3人以上おり、第3子以降で0歳から2歳の子が入所する場合、その子が3歳になった年度末まで保育料は無料となります。
 

■保育料の減免
ひとり親世帯や障害者(児)がいる世帯は、保護者の市民税額の合計が77,101円未満の場合は、扶養するすべての子のうち1人目の保育料が標準時間は5,000円、短時間は4,900円に、2人目以降の子は0円になります。

ひとり親世帯
母子及び父子家庭で、現に児童を扶養している者の属する世帯
障害者(児)がいる世帯
・在宅であって、障害児(者)(身体障害者手帳の交付を受けている方、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金の受給者)のいる世帯


■保育料の支払い方法
認定こども園・小規模保育事業所(公立は除く)、事業所内保育事業所は、直接施設への支払いとなりますので、支払方法は施設にお問い合わせください。
 

延長保育について

認定された保育時間を超えるときは「延長保育」となり、保育料とは別に延長保育料が必要となります。
詳細は保育所により異なりますので、事前にお問い合わせいただき、確認のうえ利用申込をしてください。

 
 よくある質問

よくある質問

【認定に関すること】
Q. 保育の必要性の認定はどんな場合に受けられますか?
A. 保護者が就労しているなどの保育を必要とする理由に該当する場合に、認定証が交付されます。保育所を利用するためには必ず認定を受ける必要があります。認定申請と入所の申込みは同時に手続きできます。
 
【認定に関すること】
Q. 保育を必要とする理由が求職中から就労に変わった場合や、勤務形態が変わって保育時間の変更の必要がある場合、どのような手続きが必要ですか?
A.認定証の有効期間内に認定内容に変更があれば,認定変更申請書を提出してください。なお、3号認定の有効期限は最長で3歳になる前日までですが、3号から2号への切り替えは、有効期限にあわせて呉市から2号の認定証を発行しますので、変更の申請は不要です。
 
【入所に関すること】
Q. 保育所へ入所するにはどうしたらよいですか?

A. まず、保育の必要性の認定が必要となります。認定申請と入所申込みは同時に手続きできます。保育所の入所は毎月1日です。
月の途中での入所はできません。入所を希望する月の前月の10日までが受付期間となっていますので、電子申請で手続きしてください。
 
【入所に関すること】
Q. 仕事をさがすために保育所へ入所できますか?
A.認定を受けた後、入所開始後3か月以内に就職することが条件で入所することができます。就職が決まったら、速やかに認定変更申請書と勤務(予定)証明書を提出してください。
 
【入所に関すること】
Q. 育児休業が明けるのですが、いつから保育所へ入所させることができますか?
A. 育児休業が終了する月のひと月前の1日から入所できます。
 
【入所に関すること】
Q. 祖父母と同居していますが、申込みできますか?
A. 申込みできます。認定申請書の同じ住所に居住する人(同住所で世帯が別の人)の欄に同居の方をご記入ください。なお、保護者の状況によっては祖父母の市民税額が保育料の算定対象となる場合があります。
 
【入所に関すること】
Q. 市外の保育所へ入所できますか?
A. 里帰り出産や勤務先が市外にあるなどの場合に申込みできますが、入所可能かどうか、受け入れ側の市町村との調整が必要となります。こども施設課へお問い合わせください。
 
【保育料に関すること】
Q. 保育料はどのように決まるのですか?
A.世帯の市民税所得割額で決まります。4月から8月は前年度市民税額で、9月から3月は現年度の市民税額で決定されます。
 
【保育料に関すること】
Q. 3歳になったら保育料は変更となりますか?
A.2号認定(3歳以上)の保育料の変更は3歳になった翌年度の4月になります。3歳になる誕生日の前日で3号認定から2号認定に変更となりますが、保育料は従来どおりその年度中は3歳未満時の額となります。
 
【保育料に関すること】
Q. 子どもが3人いる場合,3人目の子どもの保育料は無料ですか?
A. 同時に幼稚園・保育所に入所している場合3人目以降は無料となります。また、満18歳以下の扶養児童が3人以上おり、第3子以降で3歳未満児の保育料は申請書の提出により無料となります。
 
【保育料に関すること】
Q. ひとり親世帯の保育料は無料ですか?
A. 保育料は世帯の市民税額で決定しますので、無料とは限りません。
 
【保育料に関すること】
Q. 支給認定申請の提出は毎年必要ですか?
A. 認定証の有効期限内であれば、毎年申請書を提出する必要はありませんが、毎年新年度にあわせて現況届の提出が必要となります。 

お問い合わせ:
呉市こども部こども施設課
TEL:0823-25-3144
 

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