呉市では、0歳~18歳到達後最初の3月31日までのこどもの医療費助成を行っています。この制度の対象は、呉市に住民登録があり、国民健康保険、各種社会保険等に加入されている方です。
オンライン申請をはじめる前に
オンライン申請はアカウント登録し,システムにログインして利用すると
〇入力データを一時保存し途中から再開
〇一度送信したデータを修正して再申請
〇過去のデータを再利用して申請
など,便利な機能が使えます。
ログインの方法、アカウントの作成方法など取扱説明を掲載していますので、利用前にご一読ください。また、申請に必要な書類等を確認の上、手元に準備し申請をしてください。
オンライン申請をはじめる前に【こども医療費助成制度】 (PDF 1.55MB)
※従来の様式で提出される場合は、こども支援課にお問い合わせください。
申請方法
(注意) |
★こども医療費助成の申請は,出生日・転入日の翌日から数えて14日以内にお手続きください。
お手続は、スマートフォン等があれば、曜日や時間に関係なく、いつでも手続ができます。
メニューをタップ(クリック)して「子育てオンライン申請」をご利用ください。
マイナンバーカードを持っていても、持っていなくても手続きできます。
●「交付申請」は、出産や転入(呉市外からの住所変更)するなど新たに申請する場合や、何らかの理由で再度受給資格が発生した場合などに行う手続です。
※不足書類や追加書類が必要な方は、こども支援課から案内します。
●「変更届」は、加入している健康保険の変更、お子様の名前が変更、婚姻や離婚等による保護者変更、転居(呉市内での住所変更)の場合に行う手続です。
※健康保険の変更と保護者変更については、新しい受給者証は送付しませんので、現在お持ちの受給者証を使用してください。
●「再交付」は、受給者証を紛失した場合やき損した場合に行う手続です。
●「喪失届」は、生活保護を受けるなど受給資格が無くなる場合に行う手続です。
●「不足書類の提出」は、こども医療費の手続きで不足書類を提出する場合に行う手続です。
※14日を過ぎた場合は、申請した日からの資格取得となりますのでご注意ください。
【認定申請】
どんなとき |
手続きに必要なもの |
申請書 |
出生したら 呉市に転入・入国したら |
①申請書 ②お子様の健康保険証 ※出生時はお子様が加入予定の保護者の健康保険証で申請可能です。 ③個人番号利用に関する同意書 ※保護者が転入または呉市外在住の未就学児のお子様のみ必要となります。 ※入国の場合は戸籍の附票が必要となる場合があります。 |
※健康保険証,個人番号利用に関する同意書などの添付書類は,後日の提出でも可能です。
※所得課税証明書等、状況に応じて他の書類等が必要な場合があります。
詳しくは、こども支援課(TEL:0823-25-3173)へお問い合わせください。
【 更新】
受給者証の更新
・未就学児
受給者証は毎年誕生月に更新となります。更新申請は原則不要です。ただし,必要事項が確認できない場合は,誕生月の上旬に更新申請書を送付しますので,資格終了前に手続きをしてください。(お子様の誕生月に,新しい受給者証・更新申請書・却下通知のいずれかを送付します。)
こども医療費受給者証の有効期間は、誕生月の末日(1日生まれは前月の末日)までです。
※就学前6歳児の受給者証は、3月31日で一度、有効期間を迎えます。小学1年生にあがる4月1日以降に使用できる受給者証は、有効期限を迎える3月末までに送付します。
・小学生,中学生,高校生等
更新はありません。受給者証を紛失したりき損した場合には再交付の申請をしてください。オンラインで手続きできますので「オンラインで手続き」の「再交付」から手続きしてください。小学生、中学生、高校生等のこども医療費受給者証の有効期間は18歳到達後最初の3月31日までです。
※現在「乳幼児等医療費受給者証」をお持ちで,有効期間が到達していない方も令和5年10月1日からの受給者証を送付しています。10月からは新しい受給者証を使用してください。
【 変更等】
どんなとき |
手続きに必要なもの |
申請書 |
お子様が呉市外に転出したら |
呉市での受給資格が喪失します。 ※届出は不要ですが,お持ちの受給者証は必ず返却もしくはご自身で破棄してください。 注)受給資格が喪失した後(転出予定日より後)に医療機関等で使用されますと,返還金が発生しますのでご使用にならないようお願いします。 |
|
・お子様が呉市内で転居したら ・お子様の名前が変更になったら ・加入している健康保険証が変わったら ・受給者証を紛失したら ・保護者が変更したら(婚姻や養子縁組,離婚) |
①申請書 ②健康保険証 ※加入している健康保険証が変わった方のみ必要です。 |
【償還払】
こども医療費受給資格のあるお子様が県外の医療機関等で受診した時や,受給者証を提示しないで支払った場合などは,保険の自己負担分を窓口で一旦支払うことになりますが,支払った額と一部負担金との差額があれば,払戻しを受けることができます。
申請に必要なもの
・こども・ひとり親家庭医療費支給申請書(償還払い)
こども・ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払) (PDF 312KB)
こども・ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払)【記入例】 (PDF 333KB)
・領収書(1日ごとの保険点数・支払額のわかるもの)
・こども医療費受給者証
・受診されたお子様の健康保険証
・保護者名義の振込を希望する預金通帳
・支給決定通知書(必要な方のみ)
※健康保険証ができるまでの間に全額を自己負担された場合で,医療機関からの払戻しを受けられない時や治療用装具を作った時,高額療養費の支給を受ける場合等は,ご加入の健康保険に療養費等の支給申請をされ,療養費支給後にこども医療費の払戻し申請をしてください。
申請書提出先
・こども支援課(本庁舎2階)
・各市民センター
・市民窓口課(本庁舎1階) の窓口までお越しください。
助成対象の条件
①こどもが呉市に住所を有する方
②こどもが健康保険に加入している方
助成対象年齢
令和5年10月1日より対象年齢を拡大しています。
0歳から高校生等(18歳到達後最初の3月31日まで)が対象
所得制限限度額
令和5年10月1日より所得制限はありません。
お子様が病院にかかったときに各種医療保険が適用される医療費(2割または3割分)から、一部負担金を除いた額を助成します。
- 【一部負担金】
- 1医療機関:1日 500円
同一の医療機関で受診した場合、通院:月4日まで、入院:月14日まで、1日につき500円まで負担していただきます。
※通院 月5日以降、入院 月15日以降の一部負担金はありません。
※保険薬局(院外処方)・装具代の一部負担金はありません。
区 分 |
一部負担金 (窓口で一部負担金をお支払いただく日数) |
その他 |
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保険医療機関 |
1日500円 (通院は月4日まで,入院は月14日まで) |
※保険診療にかかる医療費の2割または3割が500円に満たないときは,その額が一部負担金です。 |
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同じ医療機関における複数診療科の受診の場合 |
医科診療で1日500円 (通院は月4日まで,入院は月14日まで) |
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歯科診療で1日500円 (通院は月4日まで,入院は月14日まで) |
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訪問看護 |
訪問看護事業者ごとに1日500円 (月4日まで) |
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柔道整復・はり・灸・あん摩・マッサージ |
施術所ごとに1日500円(月4日まで) |
以下のものは対象となりません。
・各種医療保険の対象とならないもの(乳児健診、予防接種、薬の容器代、室料差額、おむつ代など)
・入院時の食事代
・交通事故などの第三者行為による診察 など
※日本スポーツ振興センターの給付対象となる場合は、重複しての支給は受けられません。
よくある質問(Q&A)
- Q1.受給者証を病院で提示したら、医療費は無料になるのですか?
- A1.医療機関ごとに1日500円の一部負担金を窓口でお支払いいただいております。1日の自己負担額が500円未満の場合は、その金額を負担してください。
ただし、この制度で対象となるのは、健康保険診療となる医療費の自己負担部分であるため、健康診断や予防注射、特定診療費(紹介状なしの初診料)、夜間休日診療費の加算額、歯列矯正、薬の容器代など保険適用外のもの、また、入院時の食事代には適用されません。
- Q2.具体的に1ヶ月の負担はどのくらいになるのでしょうか?
- A2.同一の医療機関での、ひと月の一部負担金は通院は4日までで最大 2,000円まで、入院は14日までで合計で最大7,000円までということです。1日の請求額が500円未満の時はその金額が自己負担額です。5日目以降の通院及び15日目以降の入院の一部負担金はありません。また、調剤薬局で薬を受け取る際の一部負担金はありません。
- Q3.現在こどもが,「ひとり親家庭等医療費助成制度」もしくは「重度心身障害者医療費助成制度」を受給しているが,こども医療費助成制度とどちらを利用していいのですか?
- A3.現在利用されている「ひとり親家庭等医療費助成制度」,「重度心身障害者医療費助成制度」の受給者証をご利用ください。
- なお,各々の医療費助成制度の受給資格を喪失した場合には,こども医療費助成制度の申請をしてください。