新型コロナウイルス感染症による欠席などに伴う保育料の減免の終了について
令和5年3月31日をもちまして,新型コロナウイルス感染症による欠席などに伴う保育料の減免は終了しました。
1. 保育料が減免となる場合
- 児童が陽性者となった場合(申請書の提出が必要)
- 児童が濃厚接触者となった場合(申請書の提出が必要)
- 保育所等でクラスター等が発生し臨時休園となった場合,申請書の提出は不要です。呉市での休園把握状況を基に減免を行います。
2.保育料が減免となる期間
SMS等で療養期間の案内があります。
[有症状の場合]最短で発症日から10日間
最短で発症日から7日間(令和4年9月7日から変更となりました。)
[無症状の場合]最短で発症日から7日間
保健所等から待機期間の案内はありません。
[陽性者と児童との分離ができる場合]陽性者との最終接触日から5日間
[陽性者と児童との分離ができない場合]陽性者の療養解除日から5日間
※詳細については,広島県ホームページ等でご確認ください。
3.運用開始時期
4.申請書の提出先について
5.申請書の提出期限について
6.保育料の日割り計算方法
※ただし10円未満切り捨て
7.保育料の返還方法
- 保育所については,原則翌々月の保育料に充当いたします。
- 退所された方や提出期限に間に合わず充当処理ができなかった方へは,別途還付の案内を送付いたします。
- 認定こども園,小規模保育事業所等,施設へ直接保育料を支払いしている園については,各施設にお問い合わせください。
8.その他
(例)休園期間が8月25日~9月4日までの場合は,8月分の減免申請を9月15日 までに,9月分の減免申請を10月15日までにそれぞれ提出が必要です。
こちらから申請書をダウンロードしてください。
新型コロナウイルス感染症に伴う保育料減免申請書 (PDF 130KB)
新型コロナウイルス感染症に伴う保育料減免申請書(記入例) (PDF 189KB)
呉市 こども施設課 保育認定グループ TEL:0823-25-3144