児童手当法の改正を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案が国会で可決されたことに伴い、児童手当制度が次のとおり拡充されます。
初回支給は令和6年12月10日予定(令和6年10月分から)です。
令和6年9月分まで(拡充前) | 令和6年10月分以降(拡充後) | |
支給対象 | 中学校修了までの児童を養育している方 | 高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方 |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | ・3歳未満 一律:15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降 :15,000円 ・中学生 :10,000円 ・所得制限限度額以上は一律5,000円 ・所得上限限度額以上は支給なし |
・3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降 :30,000円 ・3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円 第3子以降 :30,000円 |
第3子以降の要件 |
18歳到達後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降 |
22歳到達後の最初の3月31日までの養育している子(親等に経済的負担がある場合)のうち、3番目以降 |
支給時期 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |
現在、児童手当を受給中の人は、原則手続き不要(高校生年代と中学生以下の児童を養育し、高校生年代の児童が算定児童として認定されている方を含む)
児童手当を受給中の人には、認定されている児童をお知らせするハガキを郵送します。
手続きが必要な人(8月下旬に申請書をお送りします。公務員の方は勤務先へお問い合わせください。)
・児童が高校生年代のみの保護者
・所得超過により受給資格が消滅している保護者
高校生年代の児童が呉市外に住んでいて、保護者と住民票を別にしている方はお問い合わせください。
新制度に関する各種手続きについては、詳細が決まり次第ホームページでお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。
お問い合わせ
〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号 呉市役所3階
こども支援課
電話 0823-25-3173