令和6年10月分からの児童手当について

児童手当について、令和6年10月分から所得制限が撤廃され、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童が支給対象となりました。

 

【主な拡充内容】
  令和6年9月分まで(拡充前) 令和6年10月分以降(拡充後)
支給対象 中学校修了までの児童を養育している方 高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
所得制限 あり なし
手当月額 ・3歳未満 一律:15,000円
・3歳~小学校修了まで
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降  :15,000円
・中学生    :10,000円
・所得制限限度額以上は一律5,000円
・所得上限限度額以上は支給なし
・3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降  :30,000円
・3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降  :30,000円
第3子以降の要件

18歳到達後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降

22歳到達後の最初の3月31日までの養育している子(日常生活上の世話及び必要な保護をし、学費や生活費等の負担がある場合)のうち、3番目以降
支給時期 年3回(2月、6月、10月) 年6回(偶数月)

 

※受給には申請が必要な場合があるので、手続きが必要な人はお早めに申請してください。
手続きが必要な人
(公務員の人は勤務先に確認してください。保護者の住民登録が呉市外の場合、住民登録地へ申請してください。)
・児童が高校生年代のみの保護者
 高校生年代の児童が呉市外に住んでいて、保護者と住民票を別にしている方はお問い合わせください。
・所得超過により現在受給をしていない保護者
・その他確認が必要な高校生年代の児童を養育する保護者
・大学生年代の子(18歳到達後最初の3月31日を経過した後、22歳到達後最初の3月31までの養育している子)を含めて3人以上の子を養育する保護者

令和6年12月に手当てが支給されていない子がいる人、大学生年代の子を含め3人以上の子を養育しているが、3人目以降の子に加算がされていない人は問い合わせてください。

手続き方法や必要書類については、ホームページの▼オンラインでの手続き 又は▼窓口に書類で提出する場合 をご覧ください。

お問い合わせ

〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号 呉市役所3階
こども支援課
電話 0823-25-3173