乳幼児等医療費助成制度

~乳幼児等医療費助成制度からこども医療費助成制度に変わります~

呉市では,令和5年10月からこどもの医療費助成制度について,対象年齢を高校生(18歳到達後最初の3月31日)までの児童に拡大し,所得制限を撤廃します。

中学生と高校生等については,申請案内を送付しています。同封しています返信用封筒で申請書を郵送していだただくか,オンラインで申請をしてください。

下記の「オンラインで手続き」を選択し「認定申請」から申請をすることもできます。


 

呉市では、乳幼児等医療費の助成を行っております。この制度の対象となるのは,呉市民で国民健康保険,各種社会保険等に加入されている方の被扶養者です。

乳幼児等医療費助成制度概要 (PDF 276KB)

 オンラインで手続き

呉市では,仕事を休むことなく,休日でも夜でも簡単に申請することができます。

オンライン申請をはじめる前に

 オンライン申請はアカウント登録し,システムにログインして利用すると
〇入力データを一時保存し途中から再開
〇一度送信したデータを修正して再申請
〇過去のデータを再利用して申請
など,便利な機能が使えます。 

ログインの方法,アカウントの作成方法など取扱説明を掲載していますので,利用前にご一読ください。また,申請に必要な書類等を確認の上,手元に準備し申請をしてください。

オンライン申請をはじめる前に【乳幼児等医療費助成制度】 (PDF 1.55MB)

 ※従来の様式で提出される場合は,
・こども支援課(本庁舎2階)
・各市民センター
・市民窓口課(本庁舎1階) の窓口までお越しください。

申請方法

(注意)
オンライン申請は,償還払い(県外で受診した医療費などの払い戻し)には対応していません。
「窓口で手続きする場合」の「償還払」を参照してください。

 

★乳幼児等医療費助成の申請は,出生日転入日翌日から数えて14日以内にお手続きください。

 手続は,スマートフォン等があれば,曜日や時間に関係なく,いつでも手続ができます。
メニューをタップ(クリック)して「子育てオンライン申請」をご利用ください。
マイナンバーカードを持っていても,持っていなくても手続きできます。 


●「認定申請」は,出産転入(呉市外からの住所変更)婚姻や離婚等により保護者が変更するなど,新たに申請する場合や,何らかの理由で再度受給資格が発生した場合などに行う手続です。
※不足書類や追加書類が必要な方は,子育て支援課より案内します。  

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●「変更届」は,加入している健康保険や子どもや保護者の名前が変更になったり,転居(呉市内での住所変更)する場合に行う手続です。
※健康保険証の変更手続きをした方は,新しい受給者証は送付しませんので,現在お持ちの受給者証を使用してください。

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●「再交付」は,受給者証を紛失した場合やき損した場合に行う手続です。
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●「喪失届」は,生活保護を受けるなど受給資格が無くなる場合に行う手続です。
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 窓口で手続きする場合
 

【認定申請】

どんなとき

手続きに必要なもの

申請書

 

 

出生したら

①申請書

②健康保険証

※出生時はお子様が加入予定の保護者の保険証で申請可能です。

③個人番号利用に関する同意書

(保護者が転入または呉市外在住の場合のみ)

 

乳幼児医療費受給資格認定申請書 (PDF 212KB)

乳幼児医療費受給資格認定申請書【記入例】 (PDF 246KB)

乳幼児等医療費個人番号利用に関する同意書 (PDF 81.5KB)

乳幼児等医療費個人番号利用に関する同意書【記入例】 (PDF 91.2KB)

呉市に転入・入国したら

①申請書

②お子様の健康保険証

③個人番号利用に関する同意書

(保護者が転入または呉市外在住の場合のみ)

保護者が変更になったら

お子様が入院したら

(中学生のみ申請が必要です。)

※健康保険証,個人番号利用に関する同意書などの添付書類は,後日の提出でも可能です。

※所得課税証明書等、状況に応じて他の書類等が必要な場合があります。

詳しくは、こども支援課(TEL:0823-25-3173)へお問い合わせください。

 

【 更新】

受給者証の更新

・受給者証は毎年誕生月に更新となります。更新申請は原則不要です。ただし,必要事項が確認できない場合は,誕生月の上旬に更新申請書を送付しますので,資格終了前に手続きをしてください。

(お子様の誕生月に,新しい受給者証・更新申請書・却下通知のいずれかを送付します。)

中学生の資格については更新しませんので,必要になった(入院する)際に申請してください。オンラインで手続きできますので「オンラインで手続き」の「認定申請」から手続きしてください。

【 変更等】

どんなとき

手続きに必要なもの

申請書

お子様が呉市外に転出したら

呉市での受給資格が喪失します。→手続きは不要です。

お子様が呉市内で転居したら

  • 乳幼児等医療費受給資格者証資格記載事項変更届・再交付申請書・喪失届

 

乳幼児等医療費受給者証資格記載事項変更届・再交付申請・喪失届 (PDF 145KB)

乳幼児等医療費受給者証資格記載事項変更届・再交付申請・喪失届【記入例】 (PDF 164KB)

お子様及び保護者の名前が変更になったら

加入している健康保険証が変わったら

  • 乳幼児等医療費受給資格者証資格記載事項変更届・再交付申請書・喪失届
  • お子様の健康保険証

受給者証を紛失したら

  • 乳幼児等医療費受給資格者証資格記載事項変更届・再交付申請書・喪失届

 

【償還払】

乳幼児等医療費受給資格のあるお子様が県外の医療機関等で受診した時や,受給者証を提示しないで支払った場合などは,保険の自己負担分を窓口で一旦支払うことになりますが,支払った額と一部負担金との差額があれば,払戻しを受けることができます。

申請に必要なもの

乳幼児・ひとり親家庭医療費支給申請書(償還払い)

乳幼児等・ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払) (PDF 275KB)

乳幼児等・ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払)【記入例】 (PDF 317KB)

領収書(1日ごとの保険点数・支払額のわかるもの)

乳幼児等医療費受給者証

受診された方の健康保険証 

保護者の通帳

支給決定通知書(必要な方のみ)

※保険証ができるまでの間に全額を自己負担され場合で,医療機関からの払戻しを受けられない時や治療用装具を作った時,高額療養費の支給を受ける場合等は,ご加入の健康保険に療養費等の支給申請をされ,療養費支給後に乳幼児等医療費の払戻し申請をしてください。

申請書提出先

・こども支援課(本庁舎2階)
・各市民センター
・市民窓口課(本庁舎1階) の窓口までお越しください。

 
 
対象となる方

助成対象の条件

①乳幼児等が呉市に住所を有する方

②乳幼児等が健康保険に加入している方

③保護者(生計中心者)の前年の所得が所得制限限度額未満の方(※ただし,1月1日から6月1日までの間に生まれた乳幼児等は,前々年の所得)

助成対象年齢

平成29年10月1日より対象年齢を拡大しています。

(平成29年10月診療分から)

区分 通院 入院
0歳児~小学校6年生
中学校1年生~3年生 ×

所得制限限度額

乳幼児等を養育している方(生計中心者)の前年(1月から5月までの間に生まれた乳幼児等については前々年)の所得が所得制限限度額未満の方に限ります。
所得には一定の控除があります。詳しくはこども支援課(TEL:0823-25-3173)へお問い合わせください。

   所得制限限度額表

扶養親族数

所得制限限度額

0人

532万円

1人

570万円

2人

608万円

3人

646万円

4人

684万円

 支給額

助成内容

各種医療保険が適用される医療費(2割または3割分)から、一部負担金を除いた額を助成します。

【一部負担金】
1医療機関:1日 500円

同一の医療機関で受診した場合、通院:月4日まで、入院:月14日まで、1日につき500円まで負担していただきます。
※通院 月5日以降、入院 月15日以降の一部負担金はありません。
※保険薬局(院外処方)・装具代の一部負担金はありません。

以下のものは対象となりません。
・各種医療保険の対象とならないもの(乳児健診、予防接種、薬の容器代、室料差額、おむつ代など)
・入院時の食事代
・交通事故などの第三者行為による診察 など
※日本スポーツ振興センターの給付対象となる場合は、重複しての支給は受けられません。

 
 有効期限

有効期間

新規申請

申請日が出生日・転入日・健康保険加入日の翌日から数えて14日以内の申請の場合は出生日・転入日・健康保険加入日から有効となります。
※14日を過ぎた場合は、申請書提出日からの資格取得となり、さかのぼりができないのでご注意下さい。

更新申請

受給者証はお子様の誕生月の翌月初日で毎年切り替えとなり、新しい年度の所得で審査します。
受給者証の有効期間は、誕生月の末日(1日生まれは前月の末日)までです。
※就学前6歳児の受給者証は、3月31日で一度、有効期間を迎えます。小学校1年生にあがる4月1日以降に使用できる受給者証は、有効期限を迎える3月末までに送付します。

 
 よくある質問

よくある質問

受給者証を病院で提示したら、医療費は無料になるのですか?
 
医療機関ごとに1日500円の一部負担金を窓口でお支払いいただいております。1日の自己負担額が500円未満の場合は、その金額を負担してください。
ただし、この制度で対象となるのは、健康保険診療となる医療費の自己負担部分であるため、健康診断や予防注射、特定診療費(紹介状なしの初診料)、夜間休日診療費の加算額、歯列矯正、薬の容器代など保険適用外のもの、また、入院時の食事代には適用されません。

 
具体的に1ヶ月の負担はどのくらいになるのでしょうか?
 
同一の医療機関での、ひと月の一部負担金は通院は4日までで最大 2,000円まで、入院は14日までで合計で最大7,000円までということです。1日の請求額が500円未満の時はその金額が自己負担額です。5日目以降の通院及び15日目以降の入院の一部負担金はありません。また、調剤薬局で薬を受け取る際の一部負担金はありません。
 

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お問い合わせ

くれ子育てねっと

呉市こども部こども支援課

電話:
0823-25-3173