児童扶養手当

児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図る手当です。これまでは母子家庭の母を対象に支給されていましたが、児童扶養手当法の改正により、平成22年8月1日から父子家庭の父も児童扶養手当の対象になりました。また、父母に代わって児童を養育している方も対象となります。

平成26年12月から児童扶養手当と公的年金の併給ができるようになりました。
なお、児童扶養手当の支給を受けるためには、認定請求の手続きをすることが必要です。
(支給要件、所得制限等があります。)
具体的な手続きや必要書類については、こども支援課にお問い合わせください。

対象となる方

対象となる方

対象となる児童

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童または20歳未満で心身に中度以上の障がいがある児童が、次のいずれかに該当する場合。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障がいの状態にある児童
(4)父または母が生死不明である児童
(5)父または母に1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)婚姻によらないで生まれた児童
(9)その他(1)から(8)に該当するか明らかでない児童

手当を支給できない場合

次のいずれかに該当する場合は、児童扶養手当を支給することができません。
・児童が母または父の配偶者(事実婚の場合を含む)に養育されている場合
・児童が離別等した父または母と生計を同じくしている場合
・児童が児童福祉施設等に入所している場合
・児童が日本国内に居住していない場合
・児童が里親に委託されている場合

また、前年の所得が一定額以上の場合には、制限により支給対象とはなりません。
(養育費を受け取った方は、その総額の8割が所得に加算されます。)

支給額

支給額

手当の支給

・公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している場合、年金額が手当額より低い方は、その差額分が支給されます。
・手当は申請された翌月から支給事由の消滅した月まで支給されます。
・支払いは、年6回、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日※ただし休日にあたるときは前日の営業日に、前月までの、2ヶ月分が指定された金融機関の口座に振り込まれます。

手当額(令和6年11月から改正)

受給資格者本人の所得額と、子どもの人数により支給額が変わります。

子ども 全部支給 一部支給 全部支給停止
1人目 月額 45,500円 月額45,490円~10,740円 月額 0円

2人目以降(1人につき)

月額 10,750円

月額 10,740円~5,380円

★子ども3人目以降の加算額が第2子と同額に引上げられました。

たとえば18歳未満の児童が4人で全部支給の場合(1ヶ月分の支給額)
1人目   45,500円
2人目   10,750円
3人目 10,750円
4人目 10,750円
  計    77,750円  が支給されます。
※ 一部支給の場合、所得額に応じて月額45,490円から10,740円まで(児童1人目の金額)の10円きざみの金額となり、次の算式により計算します。

手当月額
 =45,490円-[(受給者の所得額※1-所得制限限度額〔全部支給〕※2)×0.025]
第2子以降加算
 =10,740円-[(受給者の所得額※1-所得制限限度額〔全部支給〕※2)×0.0038561]
※[ ]内は 10円未満四捨五入
※1 受給資格者の所得額に養育費の8割相当額を加算した額です。
※2 所得制限限度額は下記の表のとおり扶養親族などの人数に応じて額が変わります。

所得制限

受給者本人と扶養義務者の所得が次の表の扶養親族などの人数による所得制限限度額以上の場合は、手当の全部または一部が支給されません。

審査する年度

手当を支給する期間 審査対象とする所得
令和5年11月から令和6年10月 令和4年中の所得
令和6年11月から令和7年10月 令和5年中の所得

※児童扶養手当所得制限限度額表(令和6年11月から改正)

 ★本人の所得制限限度額が引上げられました。

扶養親族などの

人数

受給資格者本人 孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者
全部支給 一部支給
収入額 所得額 収入額 所得額 収入額 所得額
0人 1,420,000    690,000 3,343,000 2,080,000 3,725,000 2,360,000
1人 1,900,000 1,070,000 3,850,000 2,460,000 4,200,000 2,740,000
2人 2,443,000 1,450,000 4,325,000 2,840,000 4,675,000 3,120,000
3人 2,986,000 1,830,000 4,800,000 3,220,000 5,150,000 3,500,000
4人 3,529,000 2,210,000 5,275,000 3,600,000 5,625,000 3,880,000
5人 4,013,000 2,590,000 5,750,000 3,980,000 6,100,000 4,260,000

※扶養義務者とは、同住所もしくは生計を同じくしている直系血族または兄弟姉妹をいいます。

(注)
 1.受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し,養育費の8割相当額を加算した
   所得額と上表の額を比較して全部支給,一部支給,支給停止のいずれかに決定されます。
 2.所得税法に規定する老人控除対象配偶者,老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には,上記の額に次の額を加算した額。

     (1)本人の場合は,
          ・70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
          ・特定扶養親族1人につき15万円
     (2)孤児等の養育者,配偶者及び扶養義務者の場合は,老人扶養親族
    1人につき6万円
 (注)ただし,扶養親族等がすべて70歳以上の場合は1人を除きます。

 3.扶養親族等が6人以上の場合には,1人につき38万円
   (扶養親族が2の場合はそれぞれ加算)を加算した額 

 
 手続き

手続き

申請書提出先

こども支援課、各市民センター

手続きに必要なもの

(※ 状況に応じて,下記以外にその他の書類が必要となることがあります。)

【新規:初めての方】

・戸籍謄本(申請者及び対象児童の記載があり,申請日から概ね1ヶ月以内のもの)
 ※対象児童の父と母の離婚日や死別日の記載があるもの

・申請者名義の金融機関の預金通帳 
 ※公金受取口座の利用をされる場合は不要です

・健康保険証(申請者及び対象児童が記載されているもの)

・マイナンバーカード(個人番号カード)又は個人番号のわかるもの及び本人確認書類(運転免許証等)

支給開始日

手当は申請の翌月分から支給開始となります。

【更新:引き続き受給資格のある方】

毎年8月に更新の手続きが必要です。
児童扶養手当現況届を8月初旬にこども支援課から送付しますので、8月末までにこども支援課または各市民センターで手続きをしてください。現況届により前年の所得及び受給資格についての審査をします。

現況届の時期 令和6年8月 令和7年8月
支給期間 令和6年11月から令和7年10月 令和7年11月から令和8年10月
審査対象とする所得 令和5年中の所得 令和6年中の所得

【変更:生活状況等が変わり届出が必要な方】

次のような場合には、届出が必要です。
※手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給した手当を返金していただく場合がありますので、お早めに手続きを行ってください。

どんなとき 手続きに必要なもの
呉市内で住所が変わったとき 児童扶養手当住所変更届を提出してください。
呉市外へ転出するとき 児童扶養手当市外転出届を提出してください。
新しい住所地の市区町村担当課にも住所変更の届出が必要です。
氏名が変わったとき 児童扶養手当氏名変更届を提出してください。
なお、受給者の方の氏名が変わったときは新しい戸籍謄本を添付してください。
支払金融機関や口座の名義を変更したとき 児童扶養手当支払金融機関変更届を提出してください。
証書をなくしたとき 証書の再交付を行いますので、児童扶養手当証書亡失届兼再発行請求書を提出してください。
扶養義務者と同じ住所地になったとき あなたの両親・祖父母などの直系血族や兄弟姉妹の方と同じ住所地になったときは、扶養義務者として所得審査の対象となります。
扶養義務者の所得が一定の額以上のときは、支給停止になることがあります。
扶養義務者と別居になったとき 扶養義務者の所得で支給停止の場合は、児童扶養手当支給停止関係届を提出してください。
支給対象となる児童が減ったとき 手当を受ける対象となる児童が2人以上いる場合で、児童のいずれかが支給要件に該当しなくなった場合や養育しなくなったなど、支給対象児童が減った場合は、児童扶養手当額改定届を提出してください。
支給対象となる児童が増えたとき 手当を受ける対象となる児童を児童の父または母から引き取るなどの事由で監護または養育するようになった場合は、児童扶養手当額改定請求書を提出してください。新たに対象となる児童の戸籍謄本の添付が必要です。
受給資格に該当しなくなったとき すみやかに、児童扶養手当資格喪失届を提出してください。  
公的年金の受給状況が変わったとき 新たに公的年金給付等を受給できるようになった、または受給できなくなった場合や公的年金給付等の額が変更となった場合は、公的年金給付等受給状況届を提出してください。なお、年金受給状況を確認できる書類が必要です。

※なお、状況に応じて上記の書類以外に添付をお願いする書類が必要になる場合があります。

 よくある質問

よくある質問

親と一緒に住んだら、手当はもらえないんですか?
一緒に住む両親・祖父母・子・兄弟姉妹の所得が高い場合には、手当の支給が全部停止となる場合があります。(所得制限内かどうかによります。)

いつからもらえるのですか?
申請をした月の翌月分から始まり、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の各11日(※ただし、休日にあたる時は、前日の営業日)に振り込みます。

一度申請したら、なにもしなくていいのですか?
毎年8月に現況届を窓口に提出してください。また、住所が変わるなど生活状況が変わったときも窓口での手続きが必要です。

 
 公的年金との併給

公的年金との併給

※公的年金と併用して児童扶養手当を受給するためには,必ずこども支援課への申請が必要です。まずは,こども支援課へお問い合わせください。

なお,以下の条件にあてはまる場合には,公的年金と児童扶養手当との併用ができる可能性があります。

●障害年金等を受給している方で子の加算部分がある場合には,児童扶養手当額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当額として支給します。

●遺族年金,障害年金,老齢年金,労災年金,遺族補償等の公的年金もしくは,障害厚生年金(3級)のみを受給している方は,その額が児童扶養手当額より低い場合,差額分を児童扶養手当額として支給します。

R6.6 障害年金併用チラシ(PDF 422KB)

 児童扶養手当の適正な受給について

児童扶養手当の適正な受給について

児童扶養手当は,ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し,児童の福祉の増進を図ることを目的として支給しています。
児童扶養手当の申請や受給については,その趣旨をよくご理解いただき,正しく行っていただく必要があります。

1.調査の実施について

受給資格の有無や生計維持方法又は所得の状況等について,質問や調査,追加書類(電気・ガス・水道の使用量が確認できる明細書の写し等)の提出を求めることがあります。
適正な支給を行うために,やむを得ず,皆さまのプライバシーに立ち入った調査や質問をさせていただく場合がありますので,ご理解とご協力をお願いします。

根拠法令
児童扶養手当法第29条第1項(調査)
都道府県知事等は,必要があると認めるときは,受給資格者に対して,受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父又は母が支払った当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ,又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者,当該児童その他の関係人に質問させることができる。

2.支給の制限について

児童扶養手当法に定める次のことに該当する場合は,手当額の全部又は一部を支給しないことがあります。
1.受給資格者が正当な理由なく,職員からの質問や書類の提出に応じなかったとき
2.障害を理由に受給している場合において,医療受診を拒んだとき
3.受給資格者が児童の監護又は養育を著しく怠っているとき
4.受給資格者に正当な理由がなく,求職活動や自立を図るための活動をしなかったとき
5.受給資格者が虚偽の申請や届出をしたとき など

根拠法令
児童扶養手当法第14条(支給の制限)
手当は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,その額の全部又は一部を支給しないことができる。
1.受給資格者が,正当な理由がなくて,第29条第1項の規定による命令に従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。
2.受給資格者が,正当な理由がなくて,第29条第2項の規定による命令に従わず,又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
3.受給資格者が,当該児童の監護又は養育を著しく怠っているとき。
4.受給資格者(養育者を除く。)が,正当な理由がなくて,求職活動その他厚生労働省令で定める自立を図るための活動をしなかったとき。
5.受給資格者が,第6条第1項の規定による認定の請求又は第28条第1項の規定による届出に関し,虚偽の申請又は届出をしたとき。

3.手当の差し止めについて

次のような必要な届出を提出して頂けない場合は,手当の支払いを差し止めることがあります。
1.住所や氏名,手当の振込先金融機関を変更したとき
2.対象児童と別居するとき
3.新たに児童が生まれたときや面倒をみなくなったとき
4.公的年金を受給できるようになったとき
5.扶養義務者と同居や別居したとき
6.所得を修正申告したとき など
申請時と生活状況が変化した場合は,こども支援課までご相談ください。
手続きをされないまま,2年が経過すると時効により受給資格が消滅します。

根拠法令
児童扶養手当法第15条(支給の制限)
手当の受給を受けている者が,正当な理由がなくて,第28条第1項の規定による届出をせず,又は書類その他の物件を提出しないときは,手当の支払を一時差し止めることができる。
児童扶養手当法22条(時効)
手当の支給を受ける権利は,これを行使することができる時から二年を経過したときは,時効によって消滅する。
児童扶養手当法28条第1項(届出)
手当の支給を受けている者は,厚生労働省令の定めるところにより,都道府県等に対し,厚生労働省で定める書類その他の物件を提出しなければならない。

4.不正な手段で手当を受給した場合は次の事項が生じます

偽りの申告,必要な届出をしないなど,不正な手段で手当を受給した場合は,お支払いした手当を返還していただくとともに,児童扶養手当法第35条に基づき,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。

【偽りの申告例】
1.異性と同居し生計が一緒であるが,申告せず手当を受給している(住民票を登録していなくても,実際に生活をともにしている場合や異性の定期的な訪問があり,かつ定期的に生計費の補助を受けている場合などを含む)
2.児童の父又は母から養育費をもらっているが,申告をしていない
3.住民票の住所に住んでいない など

根拠法令
児童扶養手当法第23条(不正利得の徴収)
偽りその他不正の手段により手当の支給を受けたの者があるときは,都道府県知事等は,国税徴収の例により,受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる
児童扶養手当法第35条(罰則)
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし,刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは,刑法による。

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お問い合わせ

呉市こども部こども支援課

電話:
0823-25-3173