特別児童扶養手当

在宅で精神又は身体に障害のある児童を監護している父母又は父母に代わって養育している人に支給します。

対象児

精神又は身体に中度以上の障害のある20歳未満の人を監護又は養育している人

申請に必要なもの

・特別児童扶養手当認定診断書
(ただし身体障害者手帳1~3級及び4級の一部(下肢1~5号),療育手帳(A)※(A)はマルで囲まれたA,療育手帳Aで手帳の予備欄に「特別児童扶養手当診断書省略」と表示された人は診断書の提出を省略できます)
・申請者名義の預金通帳
 (口座番号等振込みに必要な事項が確認できるもの)
・身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳
・戸籍謄本(申請者及び児童の記載されているもの)
・印鑑
・転入等により呉市市民税課で本人,配偶者及び扶養義務者の所得を
   確認できない場合に限り,前住所地の課税台帳記載事項証明書等

※次の人は支給の対象にはなりません
・施設に入所している人
・障害を事由とする年金を受給している人

手当月額

1級(手当等級)52,400円(令和4年4月~)
2級(手当等級)34,900円(令和4年4月~)

申請窓口

呉市役所2階障害福祉課(TEL:0823-25-3135)
及び,音戸,倉橋,下蒲刈,蒲刈,豊浜,豊,
川尻,安浦の各市民センター

お問い合わせ

呉市福祉保健部障害福祉課
TEL:0823-25-3135
住所:〒737-8501 呉市中央4-1-6

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