障害児福祉手当

在宅で精神又は身体に著しく重度の障害があるために,日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の人に支給します。

対象児

障害の程度が,概ね特別児童扶養手当1級程度の20歳未満の児童
※本人,扶養義務者の所得に応じて,支給の制限があります。
※以下の人は支給の対象にはなりません
・施設に入所している人
・障害を事由とする年金を受給している人

申請に必要なもの

・障害児福祉手当認定診断書
・児童名義の預金通帳(口座番号等振込に必要な事項が確認できるもの)
・身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳
・転入等により呉市市民税課で本人,配偶者及び扶養義務者の所得を確認できない場合に限り,前住所地の課税台帳記載事項証明書等

手当月額

14,850円(令和4年4月~)

申請窓口

呉市役所2階障害福祉課 (TEL:0823-25-3135)
及び,音戸,倉橋,下蒲刈,蒲刈,豊浜,豊,
川尻,安浦の各市民センター

お問い合わせ

呉市福祉保健部障害福祉課
TEL:0823-25-3135
住所:〒737-8501 呉市中央4-1-6

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