在宅で精神又は身体に著しく重度の障害があるために,日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の人に支給します。
対象児
障害の程度が,概ね特別児童扶養手当1級程度の20歳未満の児童
※本人,扶養義務者の所得に応じて,支給の制限があります。
※以下の人は支給の対象にはなりません
・施設に入所している人
・障害を事由とする年金を受給している人
申請についての詳細は,呉市ホームページ(障害福祉課)をご覧ください。
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/56/syougai1106-1800-2.html
お問い合わせ
呉市福祉保健部障害福祉課
TEL:0823-25-3135
住所:〒737-8501 呉市中央4-1-6