重い障害のある人が医療機関等を受診した場合の医療費(入院時の食事標準負担及び文書料等の保険診療外のものは除く)の一部を支給します。
手帳の等級や所得の制限等一定の要件を満たして受給証の交付を受けた人は,医療機関ごとに通院は月に4日,入院は月に14日を限度に1日200円を支払います。
1日に同じ医療機関で複数の診療科(医科と歯科)を受診の場合は,それぞれに200円を支払うことになります。
対象者
身体障害者手帳1・2・3級または療育手帳○A・A・○Bを所持する人
申請に必要なもの
・身体障害者手帳または療育手帳
・医療保険証
・転入等により呉市市民税課で本人及び扶養義務者の所得を確認できない場合に限り,前住所地の課税台帳記載事項証明書(控除額等の省略のないもの)
申請窓口
呉市役所2階障害福祉課(TEL:0823-25-3135)及び各市民センター
お問い合わせ
呉市福祉保健部障害福祉課
TEL:0823-25-3135
住所:〒737-8501 呉市中央4-1-6