ショートステイ・トワイライトステイ

・短期入所生活援助事業(ショートステイ)
保護者が病気、その他の理由により家庭において、児童の養育が一時的に困難となったときや母子が緊急一時的に保護を必要とするときに、児童養護施設等で一定期間(原則として7日以内)お世話します。

・夜間養護等事業(トワイライトステイ)
保護者が仕事等で恒常的に帰宅が夜間に及ぶときや休日に不在で、家庭において児童に対する生活指導や家事の面で困難を生じているときに、児童養護施設等で児童に対する生活指導や食事の提供を行います。

対象となる方

対象となる方

保護者が以下の条件のいずれかを満たす場合。

  1. 病気・出産などにより入院する時
  2. 親族などを看護する時
  3. 災害や事故で養育ができない時
  4. 冠婚葬祭・出張など社会的にやむを得ない事由により養育ができない時 ほか

保育期間

短期入所生活援助事業(ショートステイ)
・7日以内
・ただし、やむを得ない事情があると認められた場合は必要最小限の範囲内で延長ができます

夜間養護等事業(トワイライトステイ)
・18:00~22:00(基本:4時間)
・22:00~(宿泊)
・休日預かり

施設

施設:次の4施設で実施します。

【児童養護施設 救世軍愛光園】
【児童養護施設 仁風園】
【母子生活支援施設 嶺南荘】
【児童養護施設 救世軍豊浜学寮】

※施設の入所状況により利用できない場合がありますので、事前にご相談ください。

※令和3年4月から里親の元での短期入所生活支援事業(ショートステイ)の利用が可能になりました。詳しくはお問い合わせください。

 
 負担金額

負担金額

子育て家庭支援事業経費基準額表

【短期入所生活援助事業(ショートステイ)】

世帯 利用児童年齢など 保護者負担金基準額(日額)
生活保護世帯 2歳未満児,慢性疾患児 0円
2歳以上児 0円
緊急一時保護の母親 0円
市町村民税非課税世帯
(母子、父子、養育者家庭を含む)
2歳未満児,慢性疾患児 1,100円
2歳以上児 1,100円
緊急一時保護の母親 350円
その他の世帯 2歳未満児,慢性疾患児 5,400円
2歳以上児 2,800円
緊急一時保護の母親 800円

【夜間養護等事業(トワイライトステイ)】

世帯 利用児童年齢など 保護者負担金基準額(日額)
生活保護世帯 夜間養護 基本 0円
宿泊 0円
休日預り 8時間まで 0円
10時間まで 0円
市町村民税非課税世帯
(母子、父子、養育者家庭を含む)
夜間養護 基本 350円
宿泊 350円
休日預り 8時間まで 350円
10時間まで 400円
その他の世帯 夜間養護 基本 800円
宿泊 800円
休日預り 8時間まで 1,350円
10時間まで 1,500円

注釈

  1. 慢性疾患児とは、小児特定疾患認定者をいう。
  2. 夜間養護の基本に係る基準額は、夜間4時間(原則午後6時から午後10時まで)の養護について適用し、夜間から引き続き宿泊を行う場合(翌日の午前10時まで)は、当該額に宿泊分の基準額を加算した額とする。

注意事項

  • 負担金は保護者から直接施設等にお支払いください。
 
 手続き

手続き

申請書提出先

子育て支援課 家庭児童相談室(すこやかセンター3階)
窓口で詳しいお話しを伺い、申請していただきます。
来所について、相談がある方は事前にお問い合わせください。

手続きに必要なもの ※状況に応じて

短期入所生活援助(ショートステイ)申請書.pdf(66.4KBytes)

夜間養護等事業(トワイライトステイ)申請書 (PDF 71.5KB)

お問い合わせ

呉市こども部こども家庭相談課
TEL:0823-25-3599
住所:〒737-0041 呉市和庄1-2-13 すこやかセンターくれ3階

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