対象となる方
この制度の対象となるのは、つぎの要件を全て満たすひとり親家庭です。
- 呉市に居住
- 国民健康保険又は各種社会保険に加入
- 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を扶養している
- 世帯全員(同居する扶養義務者全員)の所得税(扶養控除の額を計算するときは、平成22年度税制改正前の規定により算定)が非課税
助成内容
助成内容について
健康保険証を使って治療した医療費の自己負担額が助成されます。
保険診療適用外の治療(予防接種・健康診断料・差額ベッド代・入院時の食事療養費等)、交通事故等の第三者行為による治療については適用されません。
注意!
対象児童が受給資格を失うと母、または父、養育者の資格もなくなります。
また、資格がなくなったあとに助成した医療費は、後日返還していただきます。
一部負担金
受診時に必要な患者負担額は、1医療機関ごとに 1日 500円 です。
ただし、同じ医療機関で受診される場合の1か月の患者負担は入院14日・通院4日までで、それ以降の患者負担はありません。
※保険薬局(院外処方)での薬代及び補装具代については患者負担はありません。
申請方法
認定されますと、ひとり親家庭等医療費受給者証が交付されます。
医療機関の窓口に保険証とひとり親家庭等医療費受給者証を提示することにより医療費の助成が受けられます。
次の理由で窓口で現金を支払ったときは医療機関が発行した領収書(保険点数の記載があるもの)を添付して、医療費支給申請書(償還払)を提出してください。
- ひとり親家庭等医療費受給者証が届くまでの期間に治療を受けた場合(資格開始日以降のもの)
- 県外の医療機関で治療を受けた場合
- ひとり親家庭等医療費受給者証の提示を忘れた場合
手続き
申請書提出先
こども支援課、各市民センター
手続きに必要なもの
【新規:初めての方】
○申請に必要な書類
- ひとり親家庭等医療費受給資格認定申請書
- 健康保険証 (本人・対象児童のものを必ず用意してください)
- ひとり親家庭であることを証明するもの(児童扶養手当証書等)
- マイナンバーカード(個人番号カード)又は個人番号のわかるもの及び本人確認書類(運転免許証等)
※その他、必要に応じて書類を用意していただく場合があります。
【変更:家庭環境等が変わり届出が必要な方】
下記の事柄が生じた場合、新たに以下の届け出が必要です。現在お持ちの受給者証をお持ちの上,お早めに窓口で手続きをしてください。
どんなとき | 手続きに必要なもの |
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呉市内で住所が変わったとき | 新しいお住まいの確認できる書類(賃貸借契約書等) |
受給者の住所が他市区町村へ変更になった (転出先の市区町村へ新たに認定請求をする必要があります) |
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受給対象となる児童が増えた | 対象児童の健康保険証,戸籍謄本 |
受給対象となる児童がいなくなった | |
受給者、及び児童の名前が変わった | 受給者の場合は変更が確認できる戸籍謄本 |
養育している児童の住所が変更(市内) | |
健康保険が変わった※ | 資格者全員の新しい健康保険証 |
受給者証を紛失した,破損した※ | |
他の公費負担の医療費助成を受けた | |
生活保護を受けた | 決定通知書 |
児童福祉施設に入所が決まった | 入所が確認できる書類(通知書等) |
保護者が変わった |
【その他:医療費の払戻しについて(県外で受診した場合・受給者証を提示しないで支払った場合など)】
申請に必要なもの
・乳幼児等・ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払)
・領収書(1日ごとの保険点数・支払額のわかるもの)
・ひとり親家庭等医療費受給者証
・受診された方の健康保険証
・保護者の通帳
※についてはオンラインでも手続きできます。
下記リンクから必要事項等を入力してください。
ひとり親医療健康保険証変更
ひとり親医療再交付申請
お問い合わせ
呉市こども部こども支援課
TEL:0823-25-3173
住所:〒737-8501 呉市中央4-1-6