認可外保育施設とは、乳児または幼児を保育することを目的とする施設で、都道府県知事(政令都市市長及び中核市市長を含む)から認可を受けていない施設を総称したものです。
施設・入園
施設・入園について
■認可外保育施設の種類
認可外保育施設については、設置主体が個人や民間会社などであったり、その利用形態もさまざまです。その主な種類は次のとおりです。
【事業所内保育施設(企業内・病院内)】
事業主がその従業員のために設置している施設(一般的に利用はその会社等の従業員の乳幼児を対象)
【事業者が顧客のために設置する施設】
店舗や事業所で、お客さんの乳幼児を預かる施設(例:自動車教習所、スポーツ施設)
【臨時に設置された施設】
スキー場やコンサート会場等で臨時的に設置された一時預かり施設
【ベビーホテル】
次の条件のうち,どれか一つでも該当する施設
・夜8時以降も保育を行っている。
・宿泊を伴う保育を行っている。
・利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上を占めている。
【その他の施設】
上記以外の施設(託児所等)
■入所・ご利用について
入所の手続きやご利用に関する詳細は各認可外保育施設にお問い合わせください。
→認可外保育施設等(その他の施設一覧)
お問い合わせ:
呉市こども部こども施設課
TEL:0823-25-3371