支給認定証の任意交付について

 保育の必要性の認定変更申請書が提出され、保育を必要とする認定を受けた方に対し「支給認定証」を交付しておりましたが、令和8年10月により支給認定証を任意交付といたします。

 

支給認定証の交付を希望しない場合

 手続きの必要はありません。
 支給認定証に代わり、「教育・保育給付認定決定通知書」に支給認定情報を記載して通知しますので、そちらで現状をご確認いただけます。

支給認定証の交付を希望する場合

 支給認定交付申請書の提出が必要です。申請後、支給認定を発行します。
  ※期間を要する場合がございますので、ご了承ください。

 支給認定証交付申請書のダウンロードページがこちらです。

 


お問い合わせ:
呉市役所こども施設課 保育認定グループ 
TEL:0823-25-3144