児童手当

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給されます。

児童手当の拡充についてはこちらをご覧ください。

児童手当の拡充についてのお知らせ

 オンラインで手続き

★児童手当・特例給付の申請は、出生日・転入日等の翌日から数えて15日以内にお手続きください
※公務員の方(独立行政法人を除く)は勤務先で児童手当の手続きをしてください。

申請は,スマートフォン等があれば曜日や時間に関係なくいつでもできます。
「オンラインで手続き」内の申請メニューから、該当の手続きを選択してください。

手続きに必要なもの

 1   請求者名義の預金口座を確認できるもの(通帳・キャッシュカードなど)
 2   請求者の加入する健康保険証(厚生年金に加入していて過去3か月以内に健康保険証を変更した方)
 3   マイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号が分かるもの及び本人確認書類(運転免許証等)

※その他様々な条件により、追加の書類が必要となる場合があります。
※申請受理後に市からご連絡し、受給者変更をお願いすることがあります。

オンライン申請をはじめる前に

はじめに、オンライン申請システム「grafferスマート申請」へのアカウント登録をしてください。

アカウント登録し、システムにログインして利用すると
〇入力データを一時保存し途中から再開
〇一度送信したデータを修正して再申請
〇過去のデータを再利用して申請
など便利な機能が使えます。

アカウント登録せず利用する方法もあります。
ログインの方法、アカウントの作成方法、LINEアカウントでの登録に失敗した場合など取扱説明を掲載していますので、利用前にご一読ください。

オンライン申請をはじめる前に【児童手当】 (PDF 1.55MB)

申請方式

申請方式は申請者(生計中心者)がマイナンバーカードを持っているかどうかで分かれています。
各届出のアイコンを、マイナンバーカードの有無で選択してください。


 

●「認定請求(拡充用)」(児童手当の制度拡充により申請する方専用)
令和6年10月分からの児童手当の拡充により申請が必要な方専用の手続です。
※申請が必要な方
①現在児童手当を受給しておらず,高校生年代(15歳到達後最初の3月31日を経過した後18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者)までの児童を養育している方
②令和4年度,令和5年度の所得が児童手当の所得上限限度額を超え,支給要件が非該当となっている方

マイナンバーカード
あり なし
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●「認定請求」(呉市で初めて児童手当を申請する方)
第一子の出生や、呉市への転入等により新たに受給資格が生じたときの手続です。
※第二子以降の出生などによる増額等は「額改定」から。

マイナンバーカード
あり なし
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●「額改定」(すでに呉市で児童手当を受給している方)
第二子以降の出生や縁組等により支給対象児童が増え、児童手当額が増額されるときや、児童を養育しなくなったとき(施設に入所したとき)など、減額されるときの手続です。

マイナンバーカード
あり なし
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●「口座変更依頼
現在呉市で児童手当を受給している方が、支払金融機関を変更する場合の手続です。
指定できる口座は、受給者名義のみです。配偶者や児童の名義の口座への変更はできません。

マイナンバーカード
あり なし
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●「別居監護申立
現在呉市で児童手当を受給している方が、児童※と別居しながら引き続き養育を行う場合の手続です。
※児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を指します。

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●「監護相当・生計費の負担についての確認
現在呉市で児童手当を受給している方が、大学生年代の兄姉等※について経済的負担を有している場合にしていただく手続きです。
※大学生年代の兄姉等とは、18歳到達後最初の3月31日を経過した後から、22歳到達後最初の3月31日までの間にある子

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●「不足書類の提出
児童手当の手続きについて不足書類を提出する方はこちらから申請してください。

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 窓口に書類で提出する場合

★児童手当・特例給付の申請は,出生日・転入日等の翌日から数えて15日以内にお手続きください
※公務員の方(独立行政法人を除く)は勤務先で児童手当の手続きをしてください。

手続きに必要なもの

 1   請求者名義の預金口座を確認できるもの(通帳・キャッシュカードなど)
 2   請求者の加入する健康保険証(厚生年金に加入していて過去3か月以内に健康保険証を変更した方)
 3   マイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号が分かるもの及び本人確認書類(運転免許証等)

※その他様々な条件により、追加の書類が必要となる場合があります。
※申請受理後に市からご連絡し、受給者変更をお願いすることがあります。

受付場所

こども支援課
各市民センター
市民窓口課

受付時間

平日8時30分から17時15分まで

申請様式

                 

どんなとき

必要な書類
【呉市で初めて児童手当を申請する方】
・第一子の出生や呉市への転入等により、新たに受給資格が生じたとき

●できるだけ、子育てオンライン申請「認定請求」をご利用ください。
児童手当認定請求書(両面) (PDF 601KB)
児童手当認定請求書(記入例) (PDF 637KB)

【すでに呉市で児童手当を受給している方】
・第二子以降の出生や縁組等により、支給対象児童が増え、児童手当額が増額されるとき
・養育している児童の別居や施設入所などにより、支給対象児童が減り、児童手当額が減額されるとき

●できるだけ、子育てオンライン申請「額改定」をご利用ください。
額改定請求書・額改定届 (PDF 223KB)
額改定請求書・額改定届(記入例) (PDF 236KB)

・現在呉市で児童手当を受給している方が、支払金融機関を変更するとき
※指定できる口座は、受給者名義のみです。配偶者や児童の名義の口座への変更はできません。

●できるだけ、子育てオンライン申請「口座変更依頼」をご利用ください。
児童手当口座振替依頼書 (PDF 167KB)
児童手当口座振替依頼書(記入例) (PDF 216KB)

・児童※と別居をしているが、引き続き児童の養育を続けるとき
※児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を指します。

●できるだけ、子育てオンライン申請「別居監護申立」をご利用ください
別居監護申立書 (PDF 105KB)
別居監護申立書(記入例) (PDF 132KB)

・児童が実子・養子以外の場合

監護生計維持申立書 (PDF 53KB)
監護生計維持申立書(記入例) (PDF 72KB)

・受給者が、大学生年代の兄姉等※について経済的負担を有しているとき
※大学生年代の兄姉等とは、18歳到達後最初の3月31日を経過した後から、22歳到達後最初の3月31日までの間にある子

●できるだけ、子育てオンライン申請「監護相当・生計費の負担についての確認」をご利用ください
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 170KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (PDF 189KB)

・養育している児童の別居や施設入所などにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者が公務員になったとき(勤務先で新たに児童手当認定請求も必要です)
児童手当受給事由消滅届 (PDF 165KB)
児童手当受給事由消滅届(記入例) (PDF 183KB)
・受給者が死亡し未支払分が残っている場合 児童手当死亡届・未支払手当請求書 (PDF 134KB)
児童手当死亡届・未支払手当請求書(記入例) (PDF 166KB)

※ その他に添付書類の提出をお願いする場合があります。
※ 手続が遅れると、手当が受けられなくなったり、支給していた手当を返還していただくことがありますので、お早めに手続を行ってください。
※ 受給者が他市町村へ転入した時は、転入先の市町村で転出予定日の翌日から15日以内に手続きが必要です。詳しくは、転入先の市町村へお問い合わせください。

 
 制度の概要(令和6年9月分まで)

支給要件

支給対象となる方

呉市に住民登録があり、中学校修了前までの児童を養育している人で、原則として所得が高い保護者の方。
※DV被害者で住民登録を呉市に移していない人は、窓口などでご相談ください。

主な支給要件等

・国外に居住している児童は支給対象となりません。
・児童養護施設等に入所している児童の父母は支給対象となりません。
・監護及び生計同一要件を満たす人が複数いる場合、児童と同居している人に支給される場合があります。(単身赴任の場合を除く。)

※公務員(独立行政法人等を除く。)の世帯は、勤務先での対応になりますので、各職場にお問い合わせください。
※公務員を退職した人は、市への申請が必要です。

所得要件

児童手当は、受給者の前年の所得により支給額が異なります。
所得が所得制限限度額以上・所得上限限度額未満の場合は、児童1人あたり一律5,000円の支給となります(特例給付)。
所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。

児童手当が支給されなくなった後に、税更正や翌年の所得の減少により、所得が所得制限限度額を下回った場合は、改めて認定請求を行ってください。

所得制限限度額・所得上限限度額は、扶養親族の人数により異なります。以下の表をご確認ください。

 

所得制限限度額

所得上限限度額  

扶養親族等の数            (カッコ内数数は例)

所得額(万円)

収入額(給与)

所得額(万円)

収入額(給与)  

0人

622万円      

833.3万円       

858万円      

1071万円       
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1,002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1,040万円 1048万円 1276万円

児童手当の支給額については、「支給額」もご覧ください。

支給について

児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、異動日(出生日や転入日など)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請でがあれば、異動日の翌月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

現況届

令和4年度から「児童手当・特例給付現況届」は、原則不要となります。

ただし、6月1日時点の受給者又は配偶者、受給対象児童の状況等が呉市で確認できない方は、引き続き現況届の提出が必要になります。
現況届の提出が必要な方には、6月上旬から申請書を送付します。
呉市から申請書の送付があった方は期限までに提出をお願いします。

提出方法

同封の返信用封筒をご利用ください。
こども支援課、各市民センターの窓口で提出することもできます。

提出期限

当該年の6月30日 ※提出期限を経過しても必ず提出してください。

手当の寄附制度

児童手当の受給分を寄附することができます。寄附金は、子育て支援事業等に活用されます。
詳しくはお問い合わせください。
※寄附金は税法上の控除対象となります(お問い合わせは市民税課0823-25-3193へ)。

 
 支給額(令和6年9月分まで)

支給額

児童手当の支給額は、養育している児童※の人数・年齢・保護者の所得額によって決定します。
※児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を指します。

年齢等

所得制限限度未満
(児童手当)

所得制限限度額以上
所得上限限度額未満
(特例給付)

所得上限限度額以上
0歳~3歳未満(一律) 15,000円

 

 

5,000円

 

 

0円
3歳~小学校修了前(第1・第2子)                10,000円

3歳~小学校修了前(第3子以降)
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

15,000円
中学生(一律) 10,000円

児童手当支給額 例(所得制限限度額未満の世帯の場合)

  第一子 第二子 第三子 第四子 合計
例1 5歳 2歳     25,000円
10,000円 15,000円    
例2 14歳 10歳     20,000円
10,000円 10,000円    
例3 14歳 10歳 5歳   35,000円
10,000円 10,000円 15,000円  
例4 16歳 10歳 5歳   25,000円
0円 10,000円 15,000円  
例5 16歳 14歳 10歳 5歳 40,000円
0円 10,000円 15,000円 15,000円
例6 16歳 14歳 13歳 10歳 35,000円
0円 10,000円 10,000円 15,000円
例7 19歳 16歳 10歳 5歳 25,000円
0円 0円 10,000円 15,000円

年齢到達による額改定は手続不要です。呉市から額改定通知書を送付します。

 

お問い合わせ

呉市こども部こども支援課
TEL:0823-25-3173
住所:〒737-8501 呉市中央4-1-6

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