民法(みんぽう)(とう)一部(いちぶ)改正(かいせい)新しい(あたらしい)親権(しんけん)制限(せいげん)制度(せいど)について -児童(じどう)虐待(ぎゃくたい)防止(ぼうし)のために-

平成(へいせい)23(ねん)6月(ろくがつ)に,児童(じどう)虐待(ぎゃくたい)防止(ぼうし)(とう)図り(はかり)児童(じどう)権利(けんり)利益(りえき)擁護(ようご)する観点(かんてん)から,民法(みんぽう)(とう)一部(いちぶ)改正(かいせい)する法律(ほうりつ)公布(こうふ)され,公布(こうふ)()から起算(きさん)して(いち)(ねん)超え(こえ)ない範囲(はんい)(ない)施行(しこう)されることになりました。

改正(かいせい)概要(がいよう)

民法(みんぽう)において,親権(しんけん)停止(ていし)制度(せいど)創設(そうせつ)されるとともに,親権(しんけん)喪失(そうしつ)管理(かんり)(けん)喪失(そうしつ)原因(げんいん)見直さ(みなおさ)れて,()利益(りえき)害さ(がいさ)れている場合(ばあい)親権(しんけん)制限(せいげん)されることが明確(めいかく)に なりました。また,親権(しんけん)制限(せいげん)した(のち)()安定(あんてい)した監護(かんご)実現(じつげん)するために,未成年(みせいねん)後見(こうけん)制度(せいど)見直さ(みなおさ)れました。このほか,親権(しんけん)(しゃ)()利益(りえき)のために監護(かんご)教育(きょういく) をすべきことが明確(めいかく)()されました。

親権(しんけん)停止(ていし)制度(せいど)

(ねん)以内(いない)期間(きかん)限っ(かぎっ)親権(しんけん)制限(せいげん)する制度(せいど)です。
()親族(しんぞく)検察官(けんさつかん)児童(じどう)相談(そうだん)所長(しょちょう)のほか,()自身(じしん)未成年(みせいねん)後見人(こうけんにん)及び(および)未成年(みせいねん)後見(こうけん)監督(かんとく)(じん)請求(せいきゅう)できます。

未成年(みせいねん)後見(こうけん)制度(せいど)見直し(みなおし)

未成年(みせいねん)後見人(こうけんにん)複数(ふくすう)でもよいこととされ,また,法人(ほうじん)未成年(みせいねん)後見人(こうけんにん)選任(せんにん)することができるようになりました。

離婚(りこん)()()監護(かんご)に関する(にかんする)事項(じこう)

民法(みんぽう)(だい)766(じょう)(だい)(こう)で,離婚(りこん)()()監護(かんご)について必要(ひつよう)事項(じこう)具体(ぐたい)(れい)として,面会(めんかい)交流(こうりゅう)養育(よういく)()分担(ぶんたん)明示(めいじ)されるとともに,()監護(かんご)について必要(ひつよう)事項(じこう)定める(さだめる)に当たって(にあたって)は,「()利益(りえき)最も(もっとも)優先(ゆうせん)して考慮(こうりょ)しなければならない。」との理念(りねん)明記(めいき)されました。

☆お問い合わせ(といあわせ)

親権(しんけん)制限(せいげん)制度(せいど)未成年(みせいねん)後見(こうけん)制度(せいど)についてお知り(しり)になりたい場合(ばあい)には,裁判所(さいばんしょ)ウェブサイト(http://www.courts.go.jp 外部(がいぶ)サイト)をご覧(ごらん)いただくか,
近く(ちかく)裁判所(さいばんしょ)※にお問い合わせ(といあわせ)ください。

全国(ぜんこく)裁判所(さいばんしょ)所在地(しょざいち)電話(でんわ)番号(ばんごう)については,http://www.courts.go.jp/map.html (外部(がいぶ)サイト)をご覧(ごらん)ください。

広報(こうほう)チラシ(416KBytes)

 

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