民法等の一部改正と新しい親権制限の制度について -児童虐待の防止のために-

平成23年6月に,児童虐待の防止等を図り,児童の権利利益を擁護する観点から,民法等の一部を改正する法律が公布され,公布の日から起算して一年を超えない範囲内で施行されることになりました。

☆改正の概要

民法において,親権停止制度が創設されるとともに,親権喪失や管理権喪失の原因も見直されて,子の利益が害されている場合に親権が制限されることが明確に なりました。また,親権を制限した後の子の安定した監護を実現するために,未成年後見制度も見直されました。このほか,親権者は子の利益のために監護教育 をすべきことが明確化されました。

☆親権停止制度

2年以内の期間に限って親権を制限する制度です。
子の親族,検察官,児童相談所長のほか,子自身や未成年後見人及び未成年後見監督人が請求できます。

☆未成年後見制度の見直し

未成年後見人は複数でもよいこととされ,また,法人を未成年後見人に選任することができるようになりました。

☆離婚後の子の監護に関する事項

民法第766条第1項で,離婚後の子の監護について必要な事項の具体例として,面会交流や養育費の分担が明示されるとともに,子の監護について必要な事項を定めるに当たっては,「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」との理念が明記されました。

☆お問い合わせ

親権制限の制度や未成年後見制度についてお知りになりたい場合には,裁判所ウェブサイト(http://www.courts.go.jp 外部サイト)をご覧いただくか,
お近くの裁判所※にお問い合わせください。

※全国の裁判所の所在地・電話番号については,http://www.courts.go.jp/map.html (外部サイト)をご覧ください。

広報チラシ(416KBytes)

 

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