◯母子・父子・寡婦福祉資金貸付金を償還されている方
今回の被害により,母子・父子・寡婦福祉資金貸付金の償還を行うことが著しく困難になった場合,申請書を提出いただくことにより,償還金の支払いを猶予できる場合があります。
なお,猶予期間は最長1年間で,り災証明書の提出が必要となります。
◯今回の災害で住宅被害を受けられた方
母子・父子・寡婦の方が居住していた住宅が全壊,半壊等の被害を受けた場合,住宅の建設,購入,改修や転宅される場合に貸付する制度があります。
*詳しくは,呉市こども支援課にご相談ください。
〈相談・問い合わせ先〉
呉市中央4丁目1番6号 (呉市役所2階)
呉市こども支援課 電話(0823)25-3297