1 支援の内容
児童扶養手当の支給に当り,前年の所得による所得制限を行わない。
2 対象者
児童扶養手当の受給資格者で,災害により,家財等の被害金額が,その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けられた方。
3 適用期間(所得制限が行われない期間)
平成30年7月(その損害を受けた月)から平成31年7月まで
4 その他
当該被害を受けた年(平成30年)の所得が,所得制限額を上回ったことが翌年(平成31年)判明した場合,所得による支給制限を解除し支給した児童扶養手当の全部又は一部を返還していただくことになります。
*詳しくは,呉市子育て支援課にご相談ください。
〈相談・問い合わせ先〉
呉市中央4丁目1番6号 (呉市役所2階)
呉市こども支援課 電話(0823)25-3173