未婚のひとり親を寡婦・寡夫とみなす特例及び都道府県から指定都市への税源移譲に伴う特例について

 

1 未婚のひとり親を寡婦・寡夫とみなす特例について

現在,未婚のひとり親は,税法上の寡婦・寡夫控除が適用されておりません。

そこで,「子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令」により,平成30年9月から未婚のひとり

親を寡婦・寡夫控除の対象とみなし,利用者負担額(保育料)を算定します。

適用を受けるためには,『保育料算定に係る寡婦・寡夫控除のみなし適用申請書』の届出が必要です。


未婚のひとり親を寡婦・寡婦とみなす特例適用の終了について

令和3年度(令和2年分)の税制改正において,未婚のひとり親を対象とした控除が新たに創設されたことに伴い,未婚のひとり親を寡婦・寡夫と見なす特例の適用を令和3年8月分の保育料をもって終了いたします。
令和3年9月以降の保育料等に関しては,令和3年度から適用される,ひとり親控除が適用されるため,
未婚のひとり親を寡婦・寡夫とみなす特例の適用はありません。(年末調整または確定申告等の手続きが必要となります。)


 

 

2 都道府県から政令指定都市への税源移譲に伴う特例について

平成30年度分から広島市など政令指定都市の市民税所得割の税率が6%から8%に変更されましたが,

平成30年9月からの保育料については,変更前の税率6%を用いて計算します。

●注意事項

◎上記の適用は,平成30年1月1日時点で広島市などの政令指定都市に住所があった方が対象です。

◎呉市は中核市であり,政令指定都市ではありません。

お問い合わせ:

   呉市役所こども施設課 保育認定グループ 
   TEL:0823-25-3144