1 未婚のひとり親を寡婦・寡夫とみなす特例について
現在,未婚のひとり親は,税法上の寡婦・寡夫控除が適用されておりません。
そこで,「子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令」により,平成30年9月から未婚のひとり
親を寡婦・寡夫控除の対象とみなし,利用者負担額(保育料)を算定します。
適用を受けるためには,『保育料算定に係る寡婦・寡夫控除のみなし適用申請書』の届出が必要です。
未婚のひとり親を寡婦・寡婦とみなす特例適用の終了について
令和3年度(令和2年分)の税制改正において,未婚のひとり親を対象とした控除が新たに創設されたことに伴い,未婚のひとり親を寡婦・寡夫と見なす特例の適用を令和3年8月分の保育料をもって終了いたします。
令和3年9月以降の保育料等に関しては,令和3年度から適用される,ひとり親控除が適用されるため,未婚のひとり親を寡婦・寡夫とみなす特例の適用はありません。(年末調整または確定申告等の手続きが必要となります。)
2 都道府県から政令指定都市への税源移譲に伴う特例について
平成30年度分から広島市など政令指定都市の市民税所得割の税率が6%から8%に変更されましたが,
平成30年9月からの保育料については,変更前の税率6%を用いて計算します。
●注意事項
◎上記の適用は,平成30年1月1日時点で広島市などの政令指定都市に住所があった方が対象です。
◎呉市は中核市であり,政令指定都市ではありません。
お問い合わせ:
呉市役所こども施設課 保育認定グループ
TEL:0823-25-3144