保育所等の職員による虐待の通報義務について
児童福祉法等の一部改正に伴い、令和7年10月1日より、保育所等の職員によるこどもの虐待に関する通報が義務化されました。
保育所等の施設で職員による虐待を受けたと思われるこどもを発見した場合は、下記の相談(通報)窓口にご連絡ください。
通報義務の対象施設と相談(通報)窓口
| 対象施設 | 相談(通報)窓口 |
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保育所、認定こども園、幼稚園、病児保育事業、 |
こども施設課 TEL 0823-25-3174 |
| 放課後児童会、児童館 | こども支援課 TEL 0823- 25- 3254 |
| 母子生活支援施設 | こども家庭相談課 TEL 0823-25-3599 |
職員による虐待について
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身体的虐待 |
保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること |
| 性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること |
| ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる身体的虐待・性的虐待又は心理的虐待までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること |
| 心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと |
●参考:保育所等における虐待の具体例 (PDF 418KB)
こどもの虐待に関する相談・連絡窓口
子育てが辛いと感じた時、虐待を受けたと思われるこどもを見つけた時などは、ためらわずにご相談ください。
秘密は厳守しますので、ひとりで悩まずに安心してご相談ください。
詳しくはこちら >>> こどもの虐待に関する相談 - くれ子育てねっと
【参考資料】
保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和7年8月改訂こども家庭庁、文部科学省) (PDF 1.71MB)
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