保育料等について

保育料について

0歳児から2歳児までの保育料
市民税所得割額の世帯合計額等により決定します。
市民税非課税世帯など、無償になる場合があります。

 

3歳児から5歳児までの保育料
基本的に無償です。
延長保育料、給食代など、無償化対象外の料金があります。

 

■保育料の決定方法
保育料は、世帯にかかる市民税所得割額によって決定されます。
→ 呉市保育料基準額表(3号認定) (PDF 94.6KB)
 

4月から8月までの保育料
前年度の市民税額(前々年1~12月の収入状況によって決定)

 

9月から3月までの保育料
今年度の市民税額(前年1~12月の収入状況によって決定) 

市民税は1月1日時点に住民票があった市区町村で課税されます。
※住宅借入金控除・配当割控除がある場合は、控除前の税額で決定されます。
※市民税額が未申告のために確定されていない方は、前年度の収入がない場合でも、保育料算定のために申告をしていただく必要があります。
※保護者の収入が一定額を満たさない場合は、同居の親族を保育料算定に含めることがあります。

◎市民税県民税の申告が必要なのに申告をしていない、または転入された方で前住所地の所得課税証明書が提出されていない等の場合は、保育料の決定が出来ません。
※保育料の決定が出来ない場合は、暫定額(最高額の保育料)で仮に決定します。
 【参考】保育料の最高額(ZZZ階層:65,000円)
※課税証明書等を提出していただいた後、正式に決定した保育料と暫定額とに差額が生じた場合、支払い済みの保育料がある場合は還付します。


■同時在所児童数による保育料
同一世帯の就学前の児童が対象施設に同時に入所している場合、保育料は次のとおりになります。 

同時に入所している児童が2人以上いる場合の1人目
もしくは1人のみの場合
全額負担
同時に入所している児童が2人以上いる場合の2人目 半額負担
同時に入所している児童の3人目以降 無料

対象施設は次のとおりです。
・保育所
・幼稚園
・認定こども園
・地域型・特定地域型保育事業
・特別支援学校幼稚部
・知的障害児通園施設や難聴幼児通園施設
・肢体不自由児施設通園部
・情緒障害児短期治療施設通所部
・児童デイサービス
※子ども子育て支援法施行令第13条に記載のある施設
 

■世帯第3子以降3歳未満児保育料無料の制度について
4月1日現在で、満18歳以下の扶養児童が3人以上おり、第3子以降で0歳から2歳の子が入所する場合、その子が3歳になった年度末まで保育料は無料となります。
 

■保育料の減免について
ひとり親世帯や障害児(者)がいる世帯は、保護者の市民税額の合計が77,101円未満の場合は、扶養するすべての子のうち1人目は標準時間は保育料が5,000円、保育短時間は4,900円に、2人目以降の子は保育料が0円になります。

ひとり親世帯
・母子及び父子で、現に児童を扶養している者の属する世帯
在宅障害児(者)のいる世帯
・身体障害者手帳の交付を受けている方
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
・特別児童扶養手当の支給対象児
・療育手帳
・国民年金の障害基礎年金の受給者

 

■保育料の支払い方法
原則口座振替でお願いしています。振替日:毎月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)
※児童1人につき、口座振替依頼書1枚を金融機関に提出してください。
※口座振替の手続きをされていない場合は納付書を送付しますので、金融機関で月末までに納めてください。
※認定こども園・小規模保育事業所(公立は除く)、事業所内保育事業は直接施設への支払いとなります支払方法は施設にお問い合わせください。
 

副食費について

0~2歳は、保育料の中に主食費・副食費(おかず・おやつ代)が含まれています。
3~5歳は、主食費・副食費(おかず・おやつ代)が必要となります。
公立保育施設の副食費は月額4,500円ですが、私立の保育施設については施設により金額が異なりますので、直接お問い合わせください。

副食費が免除となる対象(3~5歳・2号認定)は次のとおりです。

世帯の市民税額の合算額 第1子 第2子 第3子
57,700円未満
(ひとり親世帯は77,101円未満)
免除 免除 免除
57,700円以上 保護者負担 保護者負担  免除 

※副食費では、小学校就学前の子を最年長児とし、そこから3人目の子どもが第3子になります。
 例1)年長児・年中児・年少児の3人きょうだいの場合、年少児は第3子となります。
 例2)小学生・年中児・年少児の3人きょうだいの場合、年少児は第3子扱いになりません。
 

延長保育利用料について 

詳細は保育所により異なりますので、事前に各施設にお問い合わせいただき、確認のうえで利用申込をしてください。

2・3号認定の児童
認定された利用時間(標準時間・短時間)を超えたときは「延長保育」となり、保育料とは別に延長料金が必要となります。

1号認定の児童
認定された利用時間(教育標準時間)を超えたときは、呉市からあらかじめ「保育の必要性の認定」を受けた児童のみ、設定された上限金額までは無償になります。

 


お問い合わせ:
呉市役所こども施設課 保育認定グループ
TEL:0823-25-3144

 

 

 

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