児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給されます。
オンラインで手続き
申請方法
★児童手当・特例給付の申請は,出生日・転入日の翌日から数えて15日以内にお手続きください
※公務員の方(独立行政法人を除く)は勤務先で児童手当の手続きをしてください。
手続は,スマートフォン等があれば曜日や時間に関係なくいつでも手続ができます。
以下の「認定請求(一人目や転入)」「額改定(二人目以降)」など該当するメニュー
をタップ(クリック)して「子育てオンライン申請」をご利用ください。
マイナンバーカードを持っていても,持っていなくても手続きできます。
選択メニューは申請者(生計中心者)がマイナンバーカードを持っているかどうかで分かれています。
●「認定請求」
転入・出生等により新たに受給資格が生じたときの手続です。
※受給中の方の増額等は「額改定」で↓
マイナンバー カード |
あり | ![]() |
なし | ![]() |
●「額改定」
すでに手当を受給中の方が、出生や縁組等により支給対象児童が増え、児童手当額が増額されるときや,児童を養育しなくなったとき(施設に入所したとき)など、減額されるときの手続です。
マイナンバー カード |
あり | ![]() |
なし | ![]() |
●「口座変更依頼」
受給者が支払金融機関を変更する場合の手続です。
マイナンバー カード |
あり | ![]() |
なし | ![]() |
●「別居監護申立」
養育している児童と住所が異なるようになったが、引き続き子どもの養育を続けるときの手続です。
マイナンバー カード |
あり | ![]() |
なし | ![]() |
オンライン申請をはじめる前に
オンライン申請はアカウント登録し,システムにログインして利用すると
〇入力データを一時保存し途中から再開
〇一度送信したデータを修正して再申請
〇過去のデータを再利用して申請
など,便利な機能が使えます。
ログインの方法,アカウントの作成方法,LINEアカウントでの登録に失敗した場合など取扱説明を掲載していますので,利用前にご一読ください。
オンライン申請をはじめる前に【児童手当】 (PDF 1.55MB)
※従来の様式で提出される場合は,
・子育て支援課(本庁舎2階)
・各市民センター
・市民窓口課(本庁舎1階) の窓口までお越しください。
手続きに必要なもの
1 請求者名義の預金口座を確認できるもの(通帳など)
2 請求者の加入する健康保険証(厚生年金加入者のうち,各種共済組合員の方。ただし,私立学校教職員共済の方は除く。)
3 マイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号が分かるもの及び本人確認書類(運転免許証等)
※その他様々な条件により,追加の書類が必要となる場合があります。
※申請受理後に市からご連絡し,受給者変更をお願いすることがあります。
申請期限
児童手当・特例給付は,請求された翌月分から支給または増額になりますが,支給開始月の特例として、出生日の翌日から月をまたいで15日以内の請求は、申請同月からの支給になります。
「出生日」「転入日」から15日以内にお手続きください。
窓口に書類で提出する場合の様式
どんなとき | 必要な書類 |
---|---|
転入・出生等により新たに受給資格が生じたとき |
●できるだけ,子育てオンライン申請 「認定請求」 をご利用ください。
|
厚生年金・共済年金等に加入している方 | 請求者の健康保険被保険者証の写しまたは年金加入証明.pdf(221KBytes) |
児童と別居している方 |
●できるだけ,子育てオンライン申請 「別居監護申立」 をご利用ください
|
児童が実子・養子以外の場合 |
その他の手続について
下記の事項が生じたら届出が必要です。
子育てオンライン申請を利用するか,子育て支援課、市民センター又は市民窓口課に届出をしてください。
どんなとき | 必要な届出書 |
---|---|
出生や縁組などにより支給対象の児童が増え、児童手当額が増額されるとき |
●できるだけ,子育てオンライン申請 「額改定」をご利用ください。
|
児童を養育しなくなったとき(施設に入所したとき)など、児童手当額が減額されるとき | |
児童を養育しなくなったこと(施設に入所したとき)などで、支給対象となる児童がいなくなったとき | 児童手当受給事由消滅届.pdf(100KBytes) |
受給者が公務員となったとき (勤務先で新たに児童手当認定請求を行ってください) |
|
養育している児童と住所が異なるようになったが、引き続き子どもの養育を続けるとき |
●できるだけ,子育てオンライン申請 「別居監護申立」をご利用ください。 |
受給者が支払金融機関を変更する場合 |
●できるだけ,子育てオンライン申請 「口座変更依頼」 をご利用ください。 |
受給者が死亡し未支払分が残っている場合 | 児童手当死亡届・未支払手当請求書.pdf(91.5KBytes) |
※ その他に添付書類の提出をお願いする場合があります。
※ 手続が遅れると、手当が受けられなくなったり、支給していた手当を返還していただくことがありますので、お早めに手続を行ってください。
※ 受給者が他市町村へ転入した時は、転入先の市町村で転出予定日の翌日から15日以内に手続きが必要です。詳しくは、転入先の市町村へお問い合わせください。
制度の概要
●支給額
年齢等 | 所得制限限度額未満 |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 |
所得上限限度額以上 |
0歳~3歳未満(一律) | 15,000円 |
5,000円
|
0円 |
3歳~小学校修了前(第1・第2子) | 10,000円 | ||
3歳~小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | ||
中学生(一律) | 10,000円 |
【現況届】
令和4年度から「児童手当・特例給付現況届」は、原則不要となります。
令和4年6月1日時点の受給者又は配偶者、受給対象児童の状況等が呉市で確認できない方は、引き続き現況届の提出が必要になります。(現況届の提出が必要な方には、6月上旬から申請書を送付します。)呉市から申請書の送付があった方は期限までに提出をお願いします。
【令和4年度現況届のお知らせ】
今年度の「現況届」を提出が必要な方に郵送しています。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件があるかを確認するものです。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので注意ください。
○受付場所
子育て支援課(呉市役所 2階),各民センター,市民窓口課
※子育て支援課への郵送も可
※子育て支援課は平成28年2月8日(月)から呉市役所2階へ移転していますのでご注意ください。
○提出期限
令和4年6月30日(木)※提出期限を経過しても必ず提出してください。
手当の寄附制度
児童手当の受給分を寄附することができます。寄附金は、子育て支援事業等に活用されます。
詳しくはお問い合わせください。
※寄附金は税法上の控除対象となります(お問い合わせは市民税課0823-25-3193へ)。
対象となる方
支給対象
呉市に住民登録があり、中学校修了前までの児童を養育している人で原則として所得が高い保護者が請求してください。
※DV被害者で住民登録を呉市に移していない人は、窓口などでご相談ください。
主な支給要件等
・国外に居住している児童は支給対象となりません。
・児童養護施設等に入所している児童の父母は支給対象となりません。
・監護及び生計同一要件を満たす人が複数いる場合,児童と同居している人に支給される場合があります(単身赴任の場合を除く。)
※公務員(独立行政法人等を除く。)の世帯は、勤務先での対応になりますので、各職場にお問い合わせください。
※公務員を退職した人は、市への申請が必要です。
所得制限限度額 |
所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 (カッコ内数数は例) |
所得額(万円) |
収入額(給与) |
所得額(万円) |
収入額(給与) |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
支給について
請求した月の翌月分から支給します
請求された翌月分から支給事由の消滅した月分までです。ただし、支給開始月の特例として、出生日・転入日・退職日の翌日から月をまたいで15日以内の請求は、申請同月からの支給になります。
6月・10月・2月の各10日(休日の場合は前営業日)に、前月までの4ヶ月分を振込します。
支給額
年齢等 | 所得制限限度未満 |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 |
所得上限限度額以上 |
0歳~3歳未満(一律) | 15,000円 |
5,000円
|
0円 |
3歳~小学校修了前(第1・第2子) | 10,000円 | ||
3歳~小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | ||
中学生(一律) | 10,000円 |
お問い合わせ
呉市福祉保健部子育て支援課
TEL:0823-25-3173
住所:〒737-8501 呉市中央4-1-6