広島県外での医療費の払い戻し申請
長期の帰省や旅行などで、子どもが急な病気。
広島県外での診療は乳幼児等医療費受給期間中であるなら、後日医療費の一部が戻ってくることを知っていますか?
受給者証は呉市内だけでなく,広島県内なら使えるんです!!
知らないとソンな話ですよね。結構周りで知らないママが多いのですが、実は受給者証配布の際のお手紙に書き込んでありました。
以下一部抜粋
→県外での受診または、有効期間内ですでに医療費の一部を支払っている時は、償還払い(払い戻し)の申請をしてください。
手続の流れ
まず、子育て支援課(すこやかセンターくれ),各支所,市民課で専用用紙に記入します。
当日必要な物は領収書(必ず取っておこう!)、印鑑(認印可)、乳幼児等医療費受給者証(番号記入で必要)、子どもの保護者名義の金融機関(銀行、郵便局可)の振込先。
書類に記入し、その月末入金となります。(申請日によっては翌月末入金)
領収書はコピーがとられ原本は戻ってきます。
申請有効期間は領収日の翌日から5年間です。
場合によっては手続が異なってくる場合がありますので 不明な点は子育て支援課0823-25-3173にお尋ねくださいね。
この記事は2011年6月に作成されました。
記事、WEB:ゆうくんママ
この記事は、パステルHP過去記事より引用しています